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狂犬病予防事業

狂犬病について

今、BSE、SARS、そして鳥インフルエンザなど人と動物の共通感染症(人獣共通感染症)が大きな社会不安となっています。
その中で、近年、特に再興感染症として強い危機感をもたれているのが『狂犬病』です。国内での感染による狂犬病の発生は、1958年以降は人にも動物にもありません。しかし、狂犬病は世界中で発生があり、毎年約5万人の人々が狂犬病により命が奪われています。また、毎年約1000万人が狂犬病に感染した動物に咬まれ、発病を抑えるための狂犬病ワクチンの連続接種(暴露後接種)を受けているといわれています。
この狂犬病は、その名称から犬だけが感染する病気だと思われがちですが、人を含むすべての哺(ほ)乳類に感染し、発病すると現代の医療でも治療することができず、ほぼ100%死に至る恐ろしい感染症です。
現在も日本国内での発生はありませんが、国際化がすすみ、より多くの人や物が移動できるようになったことから、狂犬病はいつ国内発生してもおかしくない、そして発生させないように気をつけないといけない感染症なのです。
私たち沖縄県獣医師会は、県民を狂犬病発生の脅威から守ることが重大な使命と考え、平成16年度に「沖縄県から一匹たりとも狂犬病を発生させない」を宣言し、狂犬病予防対策に努めてきました。
平成25年4月には公益法人となり、本会の狂犬病予防注射接種獣医師を「狂犬病予防認定獣医師」に認定し、集合注射は勿論のこと動物病院内での狂犬病予防注射についても公益事業と位置づけ、市町村や沖縄県と更なる連携を深め犬の登録率・予防注射接種率の向上を目指しています。
このホームページを通して、より多くの方々が狂犬病についての正しい認識を持っていただければ幸いです。


狂犬病の基礎知識

狂犬病の犬
上図/狂犬病の犬 The Natural History of Rabies (Academic Press)より転載

狂犬病は1958年以降日本国内での発生のない感染症ですが、イギリス・オーストラリア・ニュージーランドなど一部の国、地域を除き、世界中で現在も死亡患者が出ている感染症です。また、犬だけではなく、人を含むすべての哺(ほ)乳類に感染し、発病するとほぼ100%死亡する危険な感染症です。 狂犬病ウイルスは、狂犬病に感染した動物の唾(だ)液に含まれており、ほとんどの場合、感染した動物に咬まれることにより、傷口からウイルスが体内に侵入して感染します。
しかし、目や鼻、口の粘膜や傷口に感染動物の唾(だ)液が付着することで体内に入ることもあります。 体内に入ったウイルスは、侵入部位付近で増殖、さらに神経に入り、増殖を続けながら脳に達します。そして、神経症状など引き起こした後、感染した人や動物は呼吸麻痺により死に至ります。


これだけは知ってほしい!

  • もし沖縄県で一匹でも狂犬病が発生した場合、流行を阻止できません。
  • 狂犬病は予防注射とペットの適正飼育、外来種の対策などによって確実に予防できる病気です。
  • 4~6月までの集合注射の日程については各市町村担当課、各公民館、沖縄県獣医師会(TEL 098-853-8001)までお問い合わせ下さい。

参加できない飼い主さんは、最寄の動物病院へご相談下さい。


◆狂犬病予防注射を受ける前に

★予防注射を行う上で、とても大切なことですので、必ずご確認下さい。
1.現在、犬の体調に悪いところがありますか?
2.現在、何か治療を受けていますか?
3.今まで狂犬病予防注射で、体調が悪くなりましたか?
4.1年以内にてんかん様発作がありましたか?
5.現在、妊娠中ですか?
6.1ヶ月以内に他のワクチン注射を受けましたか?
7.生後3ヶ月以内ですか?
8.2週間以内に人を咬んで狂犬病鑑定中ですか?
*一つでも気になる箇所がある場合は、集合注射会場ではなく動物病院で受けることをお勧めします!


◆集合注射会場で受ける場合の注意事項

1.一ヶ月以内に他のワクチン接種を受けたり、体調に不安がある場合は主治医の獣医師にご相談下さい。
2.市町村で問診票が用意されてる場合は、必ず自宅で記入し、持参して下さい。
3.リード・首輪を抜けないように必ずつけて下さい。胴輪はダメです。
4.犬をしっかり制御できる(犬の力に負けない)人が連れて来て下さい。
5.糞尿を済ませて来て下さい。
6.糞をした場合は飼い主の責任で持ち帰って下さい。
7.咬む癖のある犬、他の犬に対し攻撃的な犬は必ず口輪を付けて来て下さい。
8.首輪に鑑札が付いているかを確認して下さい。(紛失の場合は再交付の申請が必要です)
*様々な人や犬が集まる中での予防注射ですので、モラルを持ってスムーズの行われるよう、ご理解ご協力を宜しくお願いします。


予防注射後に注意すること
1.注射後、しばらく安静を保ち帰宅後も犬の様子に変化がないかよく観察して下さい。
2.2~3日は安静に務め、激しい運動、交配、シャンプーは避けて下さい。
3.異変が出た場合は早急にかかりつけの動物病院を受診して下さい。
4.1週間以内は他のワクチン注射は受けられません。


◆動物病院で狂犬病予防注射を受ける時の流れ

動物病院で狂犬病予防注射を受ける時の流れ

院内受託事業協力動物病院一覧はこちら


◆初めて予防注射する犬(子犬、未登録犬など)は各市町村からの連絡がありませんので、事前にお住まいの市町村へお問い合わせ下さい。


狂犬病の症状から治療まで

病原菌

ラブドウイルス科に属する狂犬病ウイルス。消毒薬(ヨード液、エタノールなど)、熱、酸、紫外線に簡単に不活化される比較的抵抗性の弱いウイルスです。

*左図. 狂犬病ウイルスの電子顕微鏡写真
感染症発生動向調査週報より
国立感染症研究所 感染症情報センター


症状

人も犬を含む動物も症状に大きな違いはありません。
感染から発症までの期間(潜伏期間)は咬まれた部位によってさまざまですが、一般的には1~2ヶ月です。
発熱、頭痛、倦怠感、筋肉痛、食欲不振、悪心、おう吐、のどの痛み、空咳などの風邪の症状ではじまり、咬傷部位の痛みやかゆみ、その周辺の知覚異常をともないます。
その後、多くは下顎下垂や流涎(よだれ)などの症状とともに、異常行動や知覚過敏、興奮、けいれんなどの症状が現れます。また、攻撃的になることから、人や動物に突然襲いかかり咬みつくようになります。
人の場合は、水を恐れる(いわゆる恐水病)、時には風を恐れる(いわゆる狂風病)という症状が現れます。
そして、最終的には昏睡や麻痺におちいり、発病から約1週間後に呼吸麻痺で死にいたります。


治療

発病した後の有効な治療法がいまだにないため、発病した場合はほぼ100%死にいたります。


狂犬病の発生状況

狂犬病の発生状況

世界保健機構(WHO)によると、全世界で毎年3万5千~5万5千人が狂犬病によって命を落としています。また、狂犬病に感染した動物に咬まれてしまい発病を抑えるための暴露後ワクチン接種を受けた方は、毎年約1000万人いると言われています。つまり、毎年1千万人以上の方が、狂犬病の動物に咬まれ、狂犬病が発病したら死んでしまうかもしれないという恐怖を感じながら、つらい日々を強いられているのです。
狂犬病は、日本・英国・スカンジナビア半島の国々など一部の地域を除いて、全世界で発生があり、狂犬病による死亡者数の分布をみると、アジア地域とアフリカ地域が大半を占めています。その感染源は犬による咬傷がほとんどで、その他吸血コウモリを含む野生動物です。ヨーロッパ・ロシア諸国および南北アメリカでは死亡者数は少ないのですが、 狂犬病を根絶できていません。
また、2013年7月には、これまで日本と同じように50年以上狂犬病のない清浄地域であった台湾で野生動物(イタチアナグマ等)から狂犬病が発生しました。
さらに9月には、狂犬病に感染したイタチアナグマに咬まれた飼い犬が収容施設において経過観察したところ、当該犬が発症し、狂犬病が確認されました。


狂犬病を発生させないために

【1】登録と狂犬病予防注射の徹底

登録と狂犬病予防注射の徹底

犬の飼い主には飼い犬の登録(一生に1回)と生後91日齢以上の犬に毎年1回の狂犬病予防注射を受けさせる(1年に1回)義務があります。また、飼い犬が亡くなったときの死亡届や住所等の変更があった場合の届出も必要になります。飼い主がこれらをきちんと行うことで、正確な飼養頭数がわかり、万が一、狂犬病が発生した場合には、迅速で的確な対応を行うことができ、流行を防止することができます。狂犬病予防法は犬のためではなく国民を守るための法です。


【2】犬の適正飼養について

犬の適正飼養について

狂犬病の発生を防止するうえで、『放し飼いをしない』、『避妊・去勢手術を受けさせる』ことはとても重要です。『避妊・去勢手術』を受けさせることは、飼い犬のストレスを減らすことで発情に伴う飼い犬の脱走(放し飼い)や不幸な命を減らすことができます。
犬を飼う前に自分が世話することができる頭数と環境にあった犬種を考えて、最後まできちんと責任をもって飼いましょう。
万が一、犬が逃げてしまった場合は、沖縄県動物愛護管理センター・お住まいの市町村・最寄りの警察署会計課、またはかかりつけの動物病院に連絡してください。


【3】猫の狂犬病予防について

猫の狂犬病予防について

狂犬病の発生のない洗浄国の日本では、猫の狂犬病予防注射の義務づけはありません。海外では猫の感染事例がありますので、海外へ猫を連れて行く場合には予防注射が必要になる事がありますので、その行先の国の大使館へご確認下さい。沖縄県の狂犬病予防についての危機的状況を考慮しても猫の室内飼いをお勧めします。


【4】マイクロチップについて

マイクロチップについて

マイクロチップは災害時や行方不明になったペットの迷子札の役割を果たすことが最大の目的です。狂犬病予防法の中では、鑑札と注射済票の装着が義務づけられていますが、装着しても外れてしまうこともあります。そのため、せっかく義務を果たしていても、飼い主がわからない迷い犬になってしまい、その結果、殺処分されてしまうこともあります。
マイクロチップは、大切な飼い犬が殺処分されないための唯一の手段なのです。


もしも犬に咬まれたら

【狂犬病の可能性のある動物に咬まれた場合】

まず、傷口を石けんと水で十分に洗い流し、その後医療機関にて診察・治療を受けてください。狂犬病発生地域では、狂犬病を発病する可能性が非常に高いため、できるだけ早い時期に狂犬病ワクチンと抗狂犬病ガンマグロブリン(日本国内では入手がほとんど不可能)を投与する必要があります。WHOおよび日本では、発病予防としてのワクチン接種開始日を0日として3、7、14、30、90日の6回を推奨しています。


【飼い犬が人またはペットや家畜などを咬んだ場合】

咬傷事故発生後、飼い主は速やかに各市町村条例に基づいて届出をすることになっています。また、沖縄県動物愛護管理センターでは、狂犬病予防員(獣医師)が咬んだ犬が狂犬病に感染していないかの検診と調査を行っていますので、動物愛護管理センターへも届出をしてください。検診は長期間かかることがありますが、検診が終わるまでは予防注射を受けさせてはいけません。
犬による咬傷事故は、傷害事件として警察が取り扱うこともあります。
また、飼い主のわからない犬に咬まれた場合は、咬まれた方が沖縄県動物愛護管理センターまたは市町村担当課に届出をすることとなります。咬んだ犬は市町村もしくは沖縄県動物愛護管理センターが捕獲し、動物愛護管理センターで狂犬病検診を行うことになります。


県内人や犬の狂犬病に関するお問い合わせ先

○犬の予防注射に関することは最寄りの動物病院へお問い合わせ下さい。
○狂犬病に関するご相談は下記の各機関へお問い合せ下さい。

※〈犬に関すること〉

  • 宮 古地域→宮古保健所(TEL:0980-72-2420)
  • 八重山地域→八重山保健所(TEL:0980-82-3243)
  • 那覇市→那覇市役所環境衛生課(TEL:098-951-1530)
  • 沖縄本島および周辺離島(那覇市を除く)→動物愛護管理センター(TEL:098-945-3043)

※〈人に関すること〉
各保健所(健康推進班)

  • 北部保健所(TEL:0980-52-2714)
  • 中部保健所(TEL:098-938-9886)
  • 南部保健所(TEL:098-889-6351)
  • 那覇市保健所(TEL:098-853-7961) (宮古・八重山は上記、各保健所にお問い合わせ下さい)

※〈海外渡航に関すること〉

  • 那覇検疫所(TEL:098-868-1674)

【その他】

1)狂犬病に関するQ&A厚生労働省(狂犬病:狂犬病に関するQ&A)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou10/07.html

2)狂犬病一般について 国立感染症研究所感染症情報センター (感染症の話)
https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/rabies.html

3)狂犬病についての情報
https://www.forth.go.jp/useful/infectious/name/name47.html

4)狂犬病〜もし咬まれたらすぐ医療機関へ
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2016C034.html


沖縄の現状と問題点

沖縄県が策定した『沖縄県感染症予防計画』でも述べているように沖縄県が目指す感染症の発生と流行を未然に防ぐ事前対応型行政を構築するには行政機関、獣医師会、研究者、報道関係機関、市民団体を交えた『狂犬病予防連絡協議会』を早急に設置し、合意形成をはかりながら『人と動物の共生できる社会づくり』のプラン策定が必要です。
狂犬病は犬と飼い主だけの問題ではなく、沖縄県民全体に関わる問題です。
そこで、ここでは沖縄の現状と問題点のポイントをまとめてみました。


全国最下位の狂犬病予防接種率

沖縄県で登録されている飼い犬の頭数は、令和2年度で62,699頭、狂犬病予防接種頭数は27,516頭となっており、狂犬病予防注射接種率(以下、「接種率」)は、残念ながら全国一低いものとなっています。また、全国の47都道府県で接種率が50%を下回っているのは沖縄県だけです。

全国最下位の狂犬病予防接種率

日本国内で飼養されている犬の頭数は、人口の約10%といわれており、実際に沖縄県でも飼い犬の頭数は少なくとも10万頭以上(登録頭数のおよそ2倍)はいると考えられます。
狂犬病予防接種率として数字にあらわれるのは、登録されている飼い犬のうち予防接種を受けた犬の頭数なので、実際の狂犬病予防接種率は25~30%程度と考えられます。
WHOでは、感染症の流行を阻止できる予防接種率は70~80%としています。沖縄県はこの予防接種率が約30%程度と考えられ、狂犬病の流行を阻止するために必要な接種率70%にはほど遠く、このままではいったん狂犬病が侵入すると、その流行を阻止することが困難であると考えられます。


犬の放し飼いやのら猫、捨てペット(動物遺棄)が多い

狂犬病の主な感染原因である動物による咬傷事故は、犬の放し飼いや捨てペットによることが多く、これは狂犬病感染のまん延につながります。
沖縄県内では犬の放し飼いによる咬傷事故が多発しています。犬による咬傷事故は、単に負傷するだけのものではありません。過去には、6歳の女の子が放し飼いの犬に咬み殺されるという痛ましい事件もありました。犬を放すという行為は、最悪の場合、非常に痛ましい事故にもつながるのです。そして、飼い主が見ていなくても、飼い犬が起こしたことの責任は、すべて飼い主にあることを決して忘れてはいけません。
また、万が一、狂犬病に感染した犬であった場合、咬まれた人が狂犬病を発病すればほぼ死に至ってしまうのです。
放し飼いはこれらのことを生み出すだけではありません。避妊・去勢手術を受けていない飼い犬を放してしまったときは、放し飼いの犬同士での繁殖により、望まれない仔犬が増えてしまい、生活環境の悪化や殺処分頭数の増加につながるのです。沖縄県の現状を考えると、犬や猫を適正に飼養をしていくためには、①家族で十分な世話(管理)ができる頭数にする、②放し飼いをしない、③望まない繁殖を防ぐための避妊・去勢手術は受けさせる、④近隣住民に迷惑をかけないように飼う、⑤最期まで責任をもって飼う(捨てない)ことを県民全体で考える必要があるのです。

○沖縄県における過去10年間の捕獲頭数と返還件数の推移

沖縄県における過去10年間の捕獲頭数と返還件数の推移

※ 平成25年度以降は、那覇市の犬に関する数値は含まれておりません。

○沖縄県内での犬による咬傷事故における被咬傷者数の推移

沖縄県内での犬による咬傷事故における被咬傷者数の推移


狂犬病とマングースの意外な関係

狂犬病とマングースの意外な関係

狂犬病が発生している国々において、狂犬病の伝播能力が高いマングースは流行を拡大、蔓延させ撲滅を困難にしているのです。

狂犬病とマングース
狂犬病を流行させる恐れのある外来種マングース対策

東南アジア・アフリカで狂犬病の流行に重要な役割を果たしているマングースは沖縄本島全域に分布を広げています。 万が一、沖縄で狂犬病が発生し、マングースに感染した場合、県内全域へ狂犬病を拡大・蔓延させ、撲滅することが困難になると考えられます。
マングースの存在は、他府県では見られない沖縄における狂犬病の危険性を示唆する重要なポイントです。早急なマングースの駆除に本格的に取り組まなければなりません。


マングースの捕獲地点推移

拡大するマングースの分布
1910年にハブやネズミの駆除を目的として沖縄本島南部に導入された10数匹のマングースは現在では沖縄本島全域に分布を広げ、主に養鶏場を中心とした農家への被害や沖縄の希少動物を絶滅の危機に追いやる存在となっています。
平成14年度の沖縄県自然保護課によって捕獲された頭数は2,107頭ですが現在沖縄県内には約3万頭以上のマングースが生息していると言われており、早急な対応を迫られています。狂犬病は諸外国が証明しているように、一度野生動物に感染するとその地域から排除する事が非常に難しく、また狂犬病が存在する地域ではマングースが関与する二大感染症として狂犬病とレプトスピラ感染症が挙げられており、このような伝播能力の高いマングースが存在する沖縄は極めて危険性が高いと考えられます。


狂犬病対応ガイドラインの必要性

現在の沖縄の現状では、狂犬病が一度発生すると他の感染症と異なり終息宣言が極めて困難であるため、沖縄県民にとって、観光や流通産業などをはじめ、人的・経済的ダメージが大きい。


狂犬病発生時に備えた沖縄県の狂犬病対応ガイドラインについて

『忘れられた死の病』となりつつある狂犬病が発生した場合、県民がパニックに陥ることが危惧されます。狂犬病が発生した時に各専門分野が連携して迅速に対応できる体制作りを行うとともに、県民に対し、正確な情報を提供し冷静な行動をとってもらうためにも、「沖縄県の狂犬病対応ガイドライン」を早急に策定する必要があると考えます。


狂犬病に関する学校教育と市民教育の充実をはかる

沖縄県では児童の犬咬傷事故の割合が高いことから、狂犬病に関する正しい知識を子供のころから学校現場で学習できる機会を増やし、それと同時に市民が狂犬病に関して正しい情報を得やすい環境を構築していく必要があります。


最後に

狂犬病は発症するとほぼ100%死に至る動物由来感染症であり、私たち沖縄県は、それが一匹たりとも発生した場合、終息宣言が極めて困難になり、観光産業をはじめ、流通経済にも大きなダメージを与え、それが長期化する危機的状況が続いています。
最も重要なことは社会全体が狂犬病についての正しい知識を得て、狂犬病予防法は犬のためでなく国民を守るための法であることを理解することです。まずは犬を飼育されている飼い主が一生に一度の登録と毎年の予防注射を受けさせる法的義務を果たすことです。
狂犬病は非常に恐ろしいではありますが、予防注射をはじめ動物を適正に飼うことでまん延を防止することができる感染症でもあります。
一人でも多くの県民が狂犬病についてのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

学校飼育動物支援活動

目的

現在、県内の多くの幼稚園・小学校で動物が飼育されています。小さな動物たちの命から、子どもたちは多くの事を体験し、学ぶことができます。
小動物の飼育は、子どもたちに生物を愛護し、生命を尊重する態度を育てること、生き物や生命についての理解、他人への思いやりや共感を養うことなど多くの教育的効果が期待できます。その動物達と子供たちが、ふれあうことにより、命の尊さ、弱者をいたわる心、世話をすることによる責任感、死の悲しみ等を体験し、生命、倫理観を育む基礎を身に着け、他人に対する思いやる、優しい心を育む「心の教育」の一環として学校で動物を飼育することが提唱されています。(日本獣医師会より)
県獣医師会の学校飼育動物支援活動は、子どもたちと学校飼育動物の健康を守り、子どもの心の発達と教育を支援する活動を行います。


活動内容

学校飼育動物支援活動1

① 相談・診療活動 飼育動物に異常が見られた場合に、会員獣医師が診療を行っております。
健康時の健診、避妊手術、去勢手術等もお勧めしております。


学校飼育動物支援活動1

② ふれあい教室 学校で飼育している動物とふれあいながら、動物の生態や抱っこの仕方、正しい飼育の方法等を楽しくお話しする授業です。実際に動物を抱くことで、子ども達と動物との距離がぐっと縮まり、命の重さを感じてもらえる時間となります。


学校飼育動物支援活動1

③ 学校訪問事業 県内の幼稚園、小学校の飼育舎の状態や飼育体制、飼育動物の健康状態の観察の為、学校に訪問し、飼育相談・飼育方法の指導等を行っています。


学校飼育動物支援活動1

④ 教職員対象の研修会 学校飼育動物の飼育意義や、具体的な飼育方法、問題点がおきたときの対応法などのお話を、現場の教職員の先生方を対象にさせていただきます。


学校飼育動物の受診方法

PDF 学校飼育動物の受診方法(フローチャート)「動物の体調がおかしい場合の取り扱い」

学校飼育動物相談窓口

沖縄県獣医師会では、学校飼育動物について相談窓口を設置しております。
下記のメールアドレスにメールをいただければ、学校飼育動物対策委員の獣医師に転送され、担当獣医師による対応をさせていただきます。お気軽にご相談ください。

沖縄県獣医師会 学校飼育動物相談窓口
Email : gakkoushiiku@okijyu.jimusho.jp

学校飼育協力動物病院一覧リストはこちら

<参考にしていただきたいページ>

野生動物保護対策について

野生動物保護対策について

1 はじめに

沖縄は、ヤンバルクイナやイリオモテヤマネコなどの独自の進化を遂げた固有種が多く生息し、生物多様性の宝庫として世界的に知られています。
亜熱帯の豊かで美しい自然環境を抱える沖縄でも、傷つき苦しむ野生動物がいます。野生の世界ではよくあることで、生態系の営みの中で起こる事であるなら、そのままにしておくことが自然なのかもしれません。野生の世界ではよくあることで、本来ならそのままにしておくことが自然なのかもしれません。しかしその原因の多くは、交通事故、窓ガラスなどへの追突、釣り針や釣り糸による被害、ペットの猫による被害、農薬中毒などといった、人間の行為が最大要因となっています。私たちに責任があるこの事実を、黙って見ていることは出来ません。そして「傷ついた野生動物を助けてあげたい」と言う多くの声が市民からも寄せられています。
公益社団法人沖縄県獣医師会では、県の委託を受けて平成15年度から傷ついた野生動物を救護するといった活動を行っています。


野生動物保護対策について


2 野生動物ドクター制度

野生動物保護対策について
カンムリワシを治療する野生動物ドクター

「野生動物ドクター」とは、沖縄県と公益社団法人沖縄県獣医師会の連携により、野生動物ドクターとして登録した動物病院の獣医師がボランティアにより野生動物の初期治療を行う制度です。

沖縄県公式ホームページはこちら


■傷ついた野生動物を見つけたときは

ヒナを拾わないで~みまもって、野鳥の子育て

救護が必要な野生動物を見つけた場合は、まず近くの野生動物ドクターに 電話でお問い合わせください。
近隣に野生動物ドクターの動物病院がない場合には、救護施設へお問い合わせください。 ただし、野生動物ドクターでは都合により、お引取りできない場合があることをご了承願います。
※救護者においては野生動物ドクターの病院への搬送のご協力をお願いします。

傷ついた野生動物を見つけたときは
釣り糸に絡まったクロツラヘラサギを救護、治療、放鳥。


3 沖縄県獣医師会野生動物救護実績

1.令和3年度救護実績 344件
2.令和3年度救護数の内訳

成・幼の別
成鳥 160
幼鳥 84
亜成 33
0
不明 67
生死の別
発見時死亡 1
到着時死亡 17
到着時生存 326
収容後の状況
他へ搬送依頼 16
放鳥 117
保護時 16
死亡 195

3.令和3年度救護原因の内訳

令和2年度救護原因の内訳

令和2年度救護原因の内訳


4 市民ができること

1) ヒナを拾わないで
2) 車のスピードを落として運転しましょう
3) テグス等の放置による野鳥への被害について
4) 捨てないで!ネコからのお願い
5) 傷ついた野生動物を見つけたら連絡をしてください。


5 野生動物の救護をすることでの利点

野生動物の救護をすることでの利点

沖縄は生物多様性の宝庫であり、独自の進化を遂げた固有種が多く生息しています。残念ながら年々数が減ってきているのも事実です。救護することで、少しでも貴重な生物たちを森に返すことが出来、ひいては種の保存に結びつけることが出来ます。
時には、重油汚染、農薬汚染などの環境汚染によって影響を受けた野生動物の救護を行うこともあります。野生動物救護を通して、私たちはバランスの崩れた自然環境の要因を知り、人間が生活する上で環境改善にも結びつくことにもなるのです。
また近年、地球上の野生動物と家畜などの飼育動物と人、この3つの生息距離が急速に接近しています。これによって、動物から人間へ病気が感染するリスクが高くなっています。野生動物の救護活動により、私たちは野生動物の病気をいち早く知ることが出来ます。そしてその情報をつかみとり、人間への感染症の伝播経路の解明や流行を継続的、あるいは定期的に監視することが出来ます。また、それはその後の対策への言及などに役立っていきます。 野生動物救護とは、人間と動物と生態系、それぞれの健康維持に結びつく行為です。私たちの心や体が健常になる事にもつながる野生動物救護は、彼らが自然に帰り、自然環境が健全で豊かな環境で生きていくことがゴールです。しかしそのためには、地域住民、専門家、行政が連携した取り組みがあってこそ、はじめて実現できるものです。皆様のご協力とご支援をお願いいたします。
次世代へこの素晴らしい沖縄の自然をバトンタッチできるよう、公益社団法人沖縄県獣医師会は、県民の皆さんと一緒に今後も活動を続けて行きます。


犬・猫避妊去勢助成事業

目的

「動物の愛護及び管理に関する法律」(昭和48年法律105号)の趣旨に基づき、県民の飼い犬、飼い猫に避妊・去勢手術を行うことを奨励し、犬及び猫の飼育限度を超えた繁殖を防止することにより不幸な子犬・子猫を減らすと同時に、野良犬及び野良猫の減少及び周囲に対する危害、迷惑の未然防止を図り、併せて動物の愛護及び管理についての理解を深め、公衆衛生の向上並びに県民生活の安全を保持することを目的とする。


事業内容

前条の目的を達成するため、公益社団法人沖縄県獣医師会(以下「本会」という。)は飼い犬及び飼い猫の避妊・去勢手術推進事業(以下「事業」という。)を実施するものとする。


助成対象者

助成対象者は、県内に居住している者に限る。


助成対象動物

助成対象動物は、前条に該当するものが県内で飼育する犬・猫とし、次の各号に該当するものとする。
(1) 1世帯について、各応募期間中に、犬、猫いずれか1頭を原則とする。
(2) 概ね生後6ヶ月以上の健康な犬、猫で、獣医師が手術を行うことを適当であると認めたもの。
(3) 犬にあっては登録犬で、当該年度の狂犬病予防注射を受けているもの。
(4) (1)から(3)の犬、猫の中ですでに当該年度内において適正に手術を終えたもの。


応募手続

この規程に定める手術を希望する助成対象者は、別に定める応募用紙で応募期間内に申し込みをする。


犬・猫避妊・去勢手術のおすすめはこちら


その他の活動

身体障害者補助犬診療助成事業

本会では、盲導犬、聴導犬、介助犬といった補助犬利用者の社会参加ならびに補助犬の健康維持を図るため、狂犬病予防注射、フィラリア予防、混合ワクチン接種等予防診療料金の一部助成を行っています。


夜間診療案内

本会小動物臨床部会会員により、夜間(20:00~23:00)の診療・電話相談等を当番制で行っています。
一月毎の夜間診療当番病院、およびご利用方法を、本会ホームページのトップページお知らせ(新着情報)にてご案内しています。

夜間診療案内

夜間診療案内

家畜伝染病予防対策事業

BSE特別対策措置法に基づき、死亡牛(8才以上)についてはBSE検査を受けることが畜産農家に義務づけられています。死亡牛の運搬、処理体制、死亡牛検査体制の整備を支援し、BSE検査を円滑に実施するため、国から補助金の支払事務等を受託し、農家支援を実施しています。

災害時被災動物救護事業

熊本を中心として平成28年4月に発生した熊本地震による大規模災害を機に、公益社団法人日本獣医師会が大分県内に「ペット救援センター」を設置し、公益社団法人福岡県獣医師会を起点に「災害時獣医療派遣チーム(VMAT)」が結成されました。

現在、九州地区獣医師会連合会では、災害時における被災動物救援体制の確立・強化を九州全体で取り組み、福岡県等で開催されるVMAT養成講習会への会員派遣等により、各獣医師会に災害時の初動対応が可能なチーム指導者及び隊員の育成に力を入れております。

その一方で、公益社団法人沖縄県獣医師会は、平成26年6月に沖縄県と「災害時における愛護動物の救護に関する協定書」、平成28年11月に那覇市と「災害時における動物救護活動の協力に関する協定」をそれぞれ締結しており、災害時の隊員派遣に積極的に取り組んでいます。

また、沖縄県は離島であるがゆえ、災害時の被災動物救護には迅速に対応する必要があることから、平成29年度から災害時における動物救護活動はもちろんのこと、人畜共通感染症の予防等にも力を入れるため、各種講習会・研修会の開催及び派遣を行い、人材の育成や救護活動に必要な装備の整備等に努めております。

【募金協力のお願い】

これらの活動には、多くの資金が必要とされます。
公益社団法人沖縄県獣医師会では、会員動物病院等に募金箱を置かせていただいておりますので、皆様の温かいご支援をお願い申し上げます。

〇お振込先
 琉球銀行 古波蔵支店、普通預金
 口座番号 440780
 口座名義 公益社団法人 沖縄県獣医師会 会長 工藤 俊一

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動物愛護・保護普及啓発事業

もしも、うちのペットが迷子になったら・・・

  • おうちで飼っているペットがいなくなったら、近くの保健所、自治体(沖縄県動物愛護管理センター、那覇市環境衛生課)、交番、警察署に問い合わせをしましょう。
  • ペットが迷走している場合も考慮して、保護される可能性がある地域の警察署や保健所などにも、迷子の連絡や届け出をしましょう。
  • 迷子になった場所での聞き込みや、近くの動物病院やペットショップからも迷子情報が得られる場合がありますので、問い合わせをしてみましょう。
  • ペットが犬の場合、鑑札と狂犬病予防注射済票を装着しましょう。猫の場合には、迷子札を着けましょう。また、首輪が取れてしまって迷子になった場合に備え、お近くの動物病院でマイクロチップの装着をお勧めします。

主な保護施設

沖縄県動物愛護管理センター

TEL
098-945-3043
FAX
098-945-0224
住所
〒901-1202
沖縄県南城市大里字大里2000番地
HP
>>クリック(保護動物の画像も確認できます)

那覇市役所環境部 環境衛生課

TEL
098-951-1530
FAX
098-888-1076
住所
〒901-1105
沖縄県南風原町字新川641番地
HP
>>クリック

求人情報

沖縄県獣医師会では、各分野で活躍できる人材確保のため、
人材を求める場と人とをつなぐ架け橋になるべく求人のお手伝いをしております


県内・外自治体

勤務先 沖縄県農業共済組合
勤務地 沖縄県内 4家畜診療所 転勤あり
沖縄本島北部、中南部、宮古、八重山
職種 獣医師

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動物病院

勤務先 やえせ動物クリニック
勤務地 沖縄県島尻群八重瀬町字東風平1211-7
職種 獣医師

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勤務先 合同会社 美里動物病院
勤務地 沖縄県うるま市江洲457-1 MAINCI丁YBLDG201号
職種 獣医師

詳細はこちら


勤務先 くどう動物病院
勤務地 島尻郡南風原町字兼城587-2
職種 獣医師、動物看護士

詳細はこちら


関係団体

現在、募集はありません。